HARG療法

プロペシアって書いちゃうとAGA医療控除がダメになる?

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<特集記事>HARG療法、毛髪再生で行くべき病院クリニック全国一覧

 

 

 

 現在わたしはAGAの治療費が、
月に1万円程かかっています
これが一年間まとまると12万円ですよね。
もし、AGAの治療が医療費控除の対象になるのなら、
たしか一世帯あたりの医療費が
10万円を超えた場合に控除の申請対象に
なるはずですから、医療費控除の対象となりますよね。

 

 ただ、AGAの治療費や薬の処方、
薬代は保険適用外です。
だからこそ月に1万円もかかっている訳です。
これらのお金は、
医療費控除の対象として
カウントして良いのでしょうか?

 

 

 そこで、AGAの治療にかかるお金は
医療費控除の対象なのか、対象外なのか、
インターネットで調べてみました。
しかし、明確な回答はないようで、
意見は二つに分かれていました

 

 中には、他の医療費と一緒に
まとめて確定申告してみたところ、
申告した金額分の還付金を受け取ったという
書き込みを見ました。
例えば自宅ではなくて病院で医者にピアスを開けてもらう
という行為、これも保険適用外ですよね。
しかし、医者がやったという事で診察代はとられ、
領収書が発行されると思います。
しかしこれも、医療費の控除対象か、
対象外かといわれると、グレーなところなのです。

 

 確定申告の時期、税務署はもの凄い混みようです。
医療費の確定申告は郵送でもできますから、
それらの内容を全てチェックするのは難しいでしょう

 

それに、なにしろ医療費の控除申告には、
領収書の添付は義務づけられているものの、
領収書には詳しい処方の内容や疾患名などは
書かれていないのです。
ですから、税務署の職員が
「これは保険対象外の薬の処方だから控除対象外!」
なんて見つける事は、まず不可能でしょう。
万が一、申請書にプロペシア代、などと書いてしまって、
それが見つかったら、もしかしたらアウトかもしれません。

 

 ですからわたしは今年の医療費控除申請書には、
AGA治療の領収書を添付し、申請しようと思っています。
それじゃなくても高いAGA治療、
還付金で少しでも安く診察を受けた事にしたいですしね。

 

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